引越して住所(住民票)が変わっても、本籍(戸籍)は移動させないのが一般的です。
戸籍謄本や抄本は、本籍のある市区町村の役場で申請するので、自分が住んでいるところから本籍地の役場まで遠いときなどには、郵送で申請して送付してもらうことも可能です。
申請書と手数料を合わせて役場に郵送し、書類を送ってもらうまで、1週間ほどかかります。
戸籍謄本(全部事項証明)や抄本(個人事項証明)に必要なもの
・申請用紙(役場ホームページなどからダウンロード)Z ・手数料の金額の定額小為替(郵便局で売っています) ・返信用封筒(自分の住所を書いて切手を貼っておく) ・身分証明書のコピー(運転免許証など)
定額小為替とは
郵便局の窓口で発行してもらえます。
受付時間は夕方4時までなので、早めに窓口に行く必要があります。
銀行窓口では発行していませんので、郵便局に行きましょう。
50円、100円、150円、200円、250円、300円、
350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類あります。
450円の金額の小為替1枚でも、発行手数料として、定額小為替1枚につき100円(全金種共通)の費用がかかります。(2021年6月確認時点)
定額小為替には、氏名等何も書かないで提出します。
手数料の目安(2021年6月確認時点)
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本) 1通 450円
除籍全部・個人事項証明書(除籍謄本・抄本)、改製原戸籍謄本・抄本 1通 750円
ほとんどの市区町村で同一の料金だと思われますが、手数料の変更がないか、最新の手数料については、申請する市区町村の公表しているホームページや窓口、電話窓口などで確認するようお願いします。
謄本と抄本の違い
戸籍謄本(とうほん)は、戸籍全部事項証明ともいわれ、その戸籍に載せられている人全員の情報が記載されます。戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。
戸籍抄本(しょうほん)は、戸籍個人事項証明ともいわれ、戸籍に記載されている方のうち一人または複数人の身分事項を証明するものです。
申請用紙は市区町村のホームページよりダウンロードできる
市区町村の役場で受け付けている申請用紙は、ホームページよりダウンロードすることができます。自分で印刷して、申請書に記入して使えます。
また、郵送による申請の仕方の手順などもホームページ上で説明されているので、確認してみましょう。
また、不明な点は、役場の担当部署に電話で問い合わせてみることもできます。
役場まで出向かなくて良いところが利点
郵送で申請すると日数がかかったり、送料などの費用がかかりますが、本籍地の役場まで実際に行く交通費や労力に比べると、とても便利なサービスだと思います。
平日の日中の時間帯に役場に行くのが難しい場合もあるので、郵送での申請にすると時間帯や曜日に関係なくポストに投函することで、受け付けてもらえます。
ただし、ポストに投函してから自宅に戸籍謄本や抄本が届くまでに、約1週間かかるので、日数の余裕を見ておく必要があります。
すぐに手に入れたい場合には、役場まで直接行くのが確実です。
補足:住民票の場合は、他の市区町村役場でも発行してもらえる
住民票を発行してもらいたいときには、住所地の役場ではなくても、住民票を発行してもらうことができます。広域交付の住民票の写し(他の市区町村の住民票の写し)と言います。
他の市区町村の住所の場合、申請する用紙が別にあったりするので、役場の係の人に聞いてみると良いです。
他の市区町村で発行してもらった住民票は、発行してもらった市区町村の正式な用紙に印字されるので、住所地で発行してもらうものと用紙の色や背景模様などが違うかもしれませんが、証明書として有効です。
申請の際には、本人確認ができる運転免許証やマイナンバーカードなどが必要です。
(各種申請について不明な点や最新の情報は、各役場の窓口やホームページなどで確認するようにしてください。)
※ 手続きの関連記事
コメント